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(定義)
第一条
この指針において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
(1) |
胚1の細胞( 生殖細胞を除く。) 又は細胞群であって、そのまま人又
は動物の胎内において発生の過程を経ることにより1の個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成を開始する前のものをいう。 |
(2) |
ヒト胚ヒトの胚( ヒトとしての遺伝情報を有する胚を含む。) をいう。 |
(3) |
ヒト受精胚ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚をいう。 |
(4) |
ヒトES細胞ヒト胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないもののうち、多能性を有し、かつ、自己複製能力を維持しているもの又はそれに類する能力を有することが推定されるものをいう。 |
(5) |
多能性内胚葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分化する性質をいう。 |
(6) |
樹立特定の性質を有する細胞を作成することをいう。 |
(7) |
分化細胞ヒトES細胞が分化することにより、その性質を有しなくなった細胞をいう。 |
(8) |
樹立機関ヒトES細胞を樹立する機関をいう。 |
(9) |
提供医療機関ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト受精胚の提供を受け、これを樹立機関に移送する医療機関をいう。 |
(10) |
使用機関ヒトES細胞を使用する機関をいう。 |
(11) |
樹立責任者ヒトES細胞の樹立を総括する立場にある者をいう。 |
(12) |
使用責任者ヒトES細胞の使用を総括する立場にある者をいう。 |
(13) |
インフォームド・コンセント十分な説明に基づく自由な意思による同意をいう。 |
(適用の範囲)
第二条
すべてのヒトES細胞の樹立及び使用は、この指針に定めるところにより適切に実施されるものとする |
1 |
ヒトES細胞の樹立及び使用は、当分の間、基礎的研究に限るものとする。なお、ヒトES細胞及びこれに由来する細胞を人体に適用する臨床研究その他医療及びその関連分野における使用は、別に基準が定められるまでの間は、これを行わないものとする。 |
(ヒト胚及びヒトES細胞に対する配慮)
第三条
ヒト胚及びヒトES細胞を取り扱う者は、その取扱いに関して、ヒト胚が人の生命の萌芽であること及びヒトES細胞がすべての細胞に分化する可能性があることに配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト胚及びヒトES細胞の取扱いを行うものとする。
る。 |
(ヒト胚の無償提供)
第四条
ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト胚は、必要な経費を除き、無償で提供されるものとする。 |